発表 2005/11/28

現代用語のクソ知識

最近ニュースでよく耳にする「素敵財産」。
果たして、何人の方がこの言葉を正しく理解して使っておられるだろう。

今夜はこの「素敵財産」についての解説をお送りする。
用語を深く理解した上で、少し考えてみてほしい。

素敵財産基本法によれば、素敵財産とはこのように定義されている。

一見して他人の目を惹くような、いわゆるチャームポイントの意。また、商標、商号その他事業活動に用いられる商品の魅力、又は役務を表示するもの及び事業活動に有用な技術上又は営業上の魅力的な部分を指す。

具体的な例を挙げてみる。

・岡田真澄のモミアゲ
・プリティ長嶋のヒゲの剃り跡
・ガンダムにおけるザクレロとGメカ
・都庁(変形・合体後)の頭部と肩
・関口宏のメッシュ
・はなわの先端
・ゲーマーのバンダナと穴あき手袋
・『惚れ茶 ぞっこんぶ』の商品名
・川島なお美の「おまけコーナー出演」という過去
・仕事中のサラリーマンの横顔
・仕事後のサラリーマンが頭に巻いているネクタイ

などが、法的に素敵財産だと認められることになるわけである。

日本は近年になってようやく、これらの素敵財産を法的に個人の財産と認定して保護しようという動きが出てきている。
しかしながら、日本人の中では『富の独占すなわち悪』という感覚があるため、素敵財産権についての考え方は諸外国に比べて1歩も2歩も遅れていると言わざるを得ない。
例えばマイケルジャクソンの「ちらっと見せる白い肌」を保護するアメリカのような強い働きを早急に整える必要があるだろう。

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